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神戸地方裁判所 昭和48年(モ)1309号 判決 1974年4月22日

債権者 三宅一久

右訴訟代理人弁護士 大白慎三

同 大白勝

同 平田雄一

同 井上史郎

債務者 西元康

債務者 株式会社 母倉工務店

右代表者代表取締役 母倉敬久

右両名訴訟代理人弁護士 北山六郎

同 前田貢

同 山本弘之

同 辻晶子

主文

債権者と債務者間の神戸地方裁判所昭和四八年(ヨ)第三七一号建築工事続行禁止仮処分申請事件について同年一〇月二二日同裁判所がなした決定のうち、第一項を認可し、第二および第三項を「執行官は債務者らの申出があるときは右各部分について建築工事の続行を許可し、工事完成のうえは現状を変更しないことを条件として本案判決確定の日まで債務者およびその従業員に限りその使用を許可しなければならない。」と変更する。

訴訟費用は債務者らの負担とする。

事実

第一、当事者の求める裁判

一、債権者

主文第一項記載の決定を認可する、訴訟費用は債務者らの負担とする旨の判決

二、債務者ら

主文第一項記載の決定を取消す、債権者の本件仮処分申請を却下する、訴訟費用は債権者の負担とする旨の判決

第二、申請の理由

一、債権者は、債務者西元康(以下債務者西という)所有の別紙目録記載の土地(以下本件土地という)の北東側に隣接する土地二五一・五三平方メートルと同地上に木造モルタル二階建家屋(一階六九平方メートル、二階四一平方メートル)を所有し昭和二六年から右家屋に居住している。

二、債務者西は、本件土地上に債権者居住の家屋の南西に隣接して建築中の鉄筋コンクリート造陸屋根六階建、建築延面積六二三・七〇平方メートル、建ぺい率五九・六四パーセント、最高の高さ一九・一〇メートル、最高の軒高一七・一〇メートルの従業員寮(以下本件建物という)の建築主、債務者株式会社母倉工務店(以下債務者会社という)は、本件建物建築の施工者であり、債務者らは、昭和四八年三月一日から本件建物の建築工事を進めている。

三、債権者は、冬至において同人方南側隣接の八幡幼稚園の鉄筋コンクリート造三階建建物によって正午ころまでの日照が阻害されているところ、本件建物が建築されると、正午過ぎ以降の日照が阻害され、結局、正午前後ころ部分的な日照がある以外は終日日照が阻害され、春分および秋分においては午後零時三〇分ころ以降日照が阻害され、夏至においても午後二時以降の日照が阻害され、従って、債権者は、一年中日照阻害を被ることになる。そのほか、本件建物は本件土地の南側いっぱいに寄せて債権者方の家屋とわずかに六三センチメートルの間隔をおいて建築されているため、債権者方は西方からの通風が全く阻害され、日常圧迫感を受け、さらに、夏季においては本件建物の壁の輻射熱を受けてむし風呂のようになる。

四、本件建物の二階以上に六畳の間の納戸が設けられているが、これは建築基準法による採光制限により居室として利用できず止むなく納戸として設計したものであるが、この納戸には畳が敷かれ、床、押入れ等があるうえ、冷暖房用エアコンディションの設備まであるので、納戸とは名目上だけで完全な居室であることは明白であり、建築基準法違反の脱法行為である。

五、本件土地の地域性

(一)、本件土地は国鉄六甲道駅の東方浜側約三五〇メートルの地点に位置し、付近一帯は交通が便利であるにもかかわらず閑静な住宅地であり、建物はほとんど二階建あるいは平家木造家屋であって、鉄筋コンクリートの中高層建物は点在する程度の低層住宅地域をなしている。

(二)、本件土地一帯は神戸市から昭和四八年七月一四日第二種住居専用地域(第二種高度地区)に指定されている。

六、以上のとおり、本件建物による日照・通風等の阻害の程度、本件土地の地域性その他の事情を総合して考慮すると、本件建物による日照・通風等の阻害は社会通念上受忍限度をはるかに超えていることは明らかである。

七、本件建物は本件仮処分申請当時三階まで建築中で、至急建築工事を差止めないと回復できない損害を被るおそれがあったので、債権者は神戸地方裁判所に対し、「債務者らの本件建物のうち三階を超える部分に対する占有を解いて同裁判所執行官にその保管を命ずる。債務者らは、右部分について建築工事を中止し続行してはならない。」旨の仮処分申請をなしたものであり、現在、本件建物はコンクリート打ちを終り、外壁工事および内装工事の段階にあり、これが完了して債務者西の従業員が本件建物の三階を超える部分にも入居するに至ると、後日、本案訴訟において請求が認容されても右従業員を立ち退かせて右部分を撤去することが著しく困難になるおそれがあるので、保全の必要性がある。

八、よって、本件仮処分申請を認容(一部)した原決定は相当であるから、その認可を求める。

第三、申請の理由に対する答弁および主張

一、答弁

(一)、申請の理由一の事実のうち、債権者が本件土地の北東側に隣接する二階建家屋に居住していることは認め、その余の事実は不知。

(二)、同二の事実は認める。

(三)、同三の事実のうち、本件建物によって債権者の日照が少なくなることは認めるが、その余の事実は否認する。

(四)、同四の事実は否認する。

(五)、同五の事実のうち、(二)は認めるが、(一)の地域性に関する債権者の主張は争う。

(六)、同六は争う。

二、主張

(一)、本件仮処分申請の要件に関する主張

(1)、仮処分の牴触について

債務者らを債権者とし、債権者外九名を債務者とする神戸地方裁判所昭和四八年(ヨ)第一六一号仮処分申請事件について、同裁判所は、同年四月一四日「債務者らは、本件土地に立ち入ってはならない。債務者らは、本件土地上に債権者らが本件建物を建築することおよび右工事のため資材の搬入その他付帯の行為をすることを妨害してはならない。」旨仮処分決定をなしているから、債権者は、実力のみならず、法的手段である仮処分によっても債務者らの本件建物の建築工事を妨害することは許されないことになる。しかるに、原決定は債権者の本件仮処分申請を認容し、いわゆる牴触仮処分をなしたものであるから取消を免れない。

(2)、再度の仮処分申請について

債権者は、昭和四八年三月一三日神戸地方裁判所に対し、債務者らを相手方として本件建物の建築工事続行禁止の仮処分申請をなし、同裁判所は、同年五月一〇日これを却下しているところ、本件仮処分申請は再度なされたものであって二重起訴の禁止に当るから、民事訴訟法二三一条を準用して却下すべきである。

(二)、本件仮処分申請の実体に関する主張

(1)、債権者の日照の程度

冬至における債権者の日照については、一階東側居室において午前一〇時三〇分過ぎから午後一時三〇分ころまで、二階東側居室において午後一時三〇分ころまで、西側居室において午前九時ころから正午までほぼ完全な日照があり、日照阻害の程度は極めて小さい。

(2)、通風については本件建物による影響がないとはいえないが、神戸市内においては北が山、南が海という地形であるため、特に、通風を必要とする夏季は南北の風が多いのが常識であるから、本件建物による債権者の建物への通風を阻害することは少ない。

(3)、本件土地一帯の地域性

本件土地一帯は国鉄六甲道駅・阪急六甲駅に近く、神戸市の副都心の構想があり、商業地域および住居地域に囲まれ、地価の高騰が著しく、もはや低層建物は採算がとれず高層化の必然性をもっている。

(4)、本件建物の適法性

本件建物についてはその設計を専門家に依頼して法令の許す範囲内で設計し、昭和四七年一一月二四日神戸市の建築確認を得ており、建築基準法上も適法である。

(5)、債務者西は、救急医療病院西外科病院を経営しているものであるが、救急医療業務を遂行するため、経験豊富な医師と看護婦の確保は現下の救急病院の極めて重要な課題であり、そのためにはこれらの者の住居の安定と利便厚生をはかることが医療施設としての急務であるが、本件建物は看護婦その他の従業員の寮として建築するものである。

(6)、本件仮処分申請が認容されると、債務者らの損害は莫大なものになり、さらに、本案訴訟において原決定によって執行官の保管に付されている部分の取りこわしが命ぜられることにでもなれば、その費用は極めて莫大(取りこわし費用のみでおよそ二、〇〇〇万円)なものになる。

(7)、本件仮処分申請は保全の必要性がない。即ち、本件建物のコンクリート打ち工事を終え、外壁部分も完了し、内装工事にとりかかっているから、もはや保全の必要性はない。

第四、証拠関係≪省略≫

理由

一、本件仮処分申請の要件についての債務者らの主張に対する判断

(一)、仮処分の牴触について

債務者ら主張のとおり、債務者らを債権者とし、債権者外九名を債務者とする神戸地方裁判所昭和四八年(ヨ)第一六一号仮処分申請事件について、同裁判所が同年四月一四日債務者ら主張のような立入禁止および建築妨害禁止の仮処分決定をなしていることは当裁判所に顕著な事実であるが、右仮処分決定で禁じている妨害とは実力によるものをいうのであって法的手段によってその建築工事ないしこれに付帯する行為の差止を求めることは含まれないと解するのが相当であり、従って、債権者の本件仮処分申請は右仮処分決定と牴触するものではないから、債務者らのこの点に関する主張は理由がない。

(二)、再度の仮処分申請について

債権者が昭和四八年三月一三日神戸地方裁判所に対し、債務者らを相手方として本件建物の建築工事続行禁止の仮処分申請をなし、同裁判所は、債権者の右申請について保証決定をなしたが、債権者が期限までに保証を供託しなかったため、同裁判所は、同年五月一〇日これを却下したことは当裁判所に顕著な事実であるが、右却下決定は、実体的判断をしたうえでなされたものではなく、単に、債権者が期限までに保証を供託しなかったためになされたものであるから、再度同一事実について仮処分申請をすることは何ら違法ではない。従って、債務者らのこの点に関する主張も理由がない。

二、被保全権利についての判断

(一)、債権者が本件土地の北東側に隣接する土地上の二階建家屋に居住している者であること、本件建物が鉄筋コンクリート造陸屋根六階建、建築延面積六二三・七〇平方メートル、建ぺい率五九・六四パーセント、最高の高さ一九・一〇メートル、最高の軒高一七・一〇メートルの従業員寮であって、債務者西は、その建築主、債務者会社は、その建築施工者であること、本件建物の建築工事は、後記神戸市の新用途地域指定(昭和四八年七月一四日)以前である同年三月一日から着工されたこと、本件建物によって債権者の日照が少なくなることについては当事者間に争いがない。

(二)、≪証拠省略≫によると、債権者居住の家屋の敷地の面積は三二六・五四平方メートルであり、右家屋の面積は一階が六九平方メートル、二階が四一平方メートルであって、右土地建物はいずれも債権者の所有に属し、債権者が右建物に居住したのは昭和二六年一二月末ころからであること、債権者は、昭和四〇年ころ同人方南側に隣接する八幡幼稚園が従来の平家建建物を鉄筋コンクリート造三階建建物に改築するまで一年中終日日照・採光・通風を享受し快適な生活を営んできたが、右建物が建築されてからはこれによって債権者居住の家屋の南側開口部は冬至において、午前八時三〇分ころには一階部分と二階西側、午前九時三〇分ころには一階部分、午前一〇時三〇分ころには一階西側部分、午前一一時三〇分ころには一階開口部のほぼ下半分の各日照が阻害されるようになったこと、本件建物が建築されてからは、債権者居住の家屋の南側開口部は冬至において正午すぎころから次第に日照が阻害され、午後零時三〇分ころには西側半分、午後一時三〇分ころには南側開口部のほぼ全部の各日照が阻害され、それ以降日没まで完全に日照が阻害され、春分および秋分においては前記幼稚園の建物による日照阻害は全くないところ、本件建物によって正午ころから次第に日照が阻害され、午後一時三〇分以後はほぼ完全に日照が阻害され、夏至においても午後二時過ぎには完全に日照が阻害されるほか、通風についてはこれまで夏には西からの涼風を受けていたが、本件建物によってこれをさえぎられ、採光については本件建物によって西側の部屋は日中でも電灯を必要とする程これを阻害され、本件建物による債権者の受ける圧迫感も大きいことが認められる。≪証拠判断省略≫

右認定の事実と前記争いのない事実によると、債権者は、昭和二六年ころから昭和四〇年ころまでは一年中終日日照・通風・採光等の自然の恵みを存分に享受し快適な生活を営んできたが、それ以降本件建物が建築されるまでは午前中の日照が部分的に阻害されることはあったが、正午ころ以降は完全な日照を受け、通風・採光等は何ら阻害されることはなかったわけで、本件建物が建築されてからは一年中午後の大部分の日照が阻害されるほか、通風・採光等も阻害されるうえ圧迫感まで受けるとなると、債権者の生活環境はこれまでと比較して極めて劣悪なものになり、債権者が本件建物によって被る損害ははなはだ大きいといわなければならない。

(三)、次に、債務者らの側の事情について検討するに、≪証拠省略≫によると、

(1)、本件土地一帯は国鉄六甲道駅・阪急六甲駅に近く、商業地域および住居地域に囲まれ、地価が高いこと、

(2)、本件建物については昭和四七年一二月二八日神戸市の建築確認を得ていること、

(3)、債務者西が本件建物の建築を計画するに至った動機は、同人の経営する西外科病院には看護婦その他の従業員およそ四〇名が勤務しているが、看護婦らの現在の生活環境が劣悪であったため、これまでに幾人かの看護婦が退職したこともあり、また、以前から看護婦らから寮の完備について強い要望があったので、債務者西としては看護婦らの寮を建築し、その生活環境を改善して看護婦ら従業員を確保するためであったこと、

(4)、前記病院はその規模が小さいため、看護婦らの従業員寮を二個所以上に分散することは経営上困難であるばかりでなく、前記病院は救急病院に指定されており、前記病院に近距離にある本件建物に看護婦ら従業員を収容しておけば緊急時には迅速に救急態勢をとることができること、

(5)、本件建物は後記のとおり、ほぼ完成しており、その一部を取りこわすことは困難な作業であり、債務者西にとって莫大な費用を要することは容易に予想されること、

右のような事情が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

右認定の事情によると、債務者西が本件建物の建築を計画したことは一応納得できるし、また、本件建物がほぼ完成した現在、同債務者としては債権者の請求に対し、たやすくこれに応じられないことにもそれなりに理由がある。

(四)、他方、≪証拠省略≫によると、

(1)、本件現場は国鉄六甲道駅から徒歩で数分の交通便利なところで商業地域に近い割に騒音のない閑静な住宅地であって、中高層建物は点在する程度の低層住宅地域であること、

(2)、本件土地一帯は神戸市から昭和四八年七月一四日第二種住居専用地域(第二種高度地区)に指定されており(この点については当事者間に争いがない。)、北側斜線制限は真北に対し、敷地の北側境界線から立ち上り五メートル、高さ一五メートルまで一分の一・二五、高さ一五メートル以上は一分の〇・六の各勾配、建ぺい率は六〇パーセント、容積率は二〇〇パーセント(第二種住居専用地域の容積率は二〇〇パーセントまたは三〇〇パーセントであるが本件土地一帯の容積率が二〇〇パーセントであることは当裁判所に顕著な事実である。)の各制限を受けるにいたったこと、そして、右新用途地域指定による規制によるとすれば、北側斜線制限については本件建物は敷地の東側境界ぎりぎりに一四・九メートルの高さで建築されているから、かなりの部分(三階ないし五階の東側各一部)が右斜線制限を超えており、建ぺい率については本件建物は前記のとおり五九・六四パーセントであるから、右制限には触れず、容積率については本件建物は二五四・四パーセントであるから、五四・四パーセントは右制限を超えていることになること、

の各事実が認められ、これを左右するに足りる証拠はない。

なお、債権者は、本件建物の納戸について建築基準法違反の脱法行為である旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

(五)、以上認定の全事実を総合すると、債務者ら側の事情を考慮しても、債権者が本件建物によって被る損害はあまりに大きく、その地域性および本件建物が前記新用途地域の指定の制限について、北側斜線制限、容積率においてその制限をかなり超えていることおよびその他の事情からすると、債権者が本件建物によって被る損害はその受忍限度を優に超えているといわざるを得ない。(本件建物は右新用途地域の指定以前である昭和四八年三月一日から建築工事に着工されたことは前認定のとおりであって、右指定による規制を直接受けるものではないが、被害者の日照等の阻害の程度がその受忍限度を超えているか否かを判断するついては、これを考慮することは許されると解する。)

そこで、その受忍限度即ち、債権者の日照・通風・採光等がどの程度確保されるべきかについて検討すると、仮りに、本件建物の四階を超える部分および四階の南東角一室を取りこわした場合、債権者方の日照は、≪証拠省略≫によると、冬至において債権者居住の家屋の敷地に対する日照がわずかに回復されるにすぎないが、春分および秋分においては前記八幡幼稚園の建物による日照阻害は全くなく、午後一時ころまではほぼ完全な日照が確保され、通風・採光等も幾分回復され、圧迫感はかなり緩和されるものと推測されるので、債務者ら側の事情等を考慮すると、右程度をもって債権者の受忍限度とすべきであると解する。

そうすると、債権者は、債務者らに対し、本件建物のうち四階を超える部分および四階の南東角一室の撤去を求める権利があることになる。

三、保全の必要性について

債権者の前記請求が本案訴訟において認容される場合の執行を容易にするため、本件建物のうち四階を超える部分および四階の南東角一室を執行官に保管させる必要性があることは明らかである。

しかしながら、≪証拠省略≫によると、本件建物はコンクリート打ち工事と外装工事は全て終了し、四階の南東角一室および五階の各居室以外の内装工事も完成し、右各未完成部分については床・壁等の仕上げと戸の取付けの各工事が残されているが、右各部分を取りこわす工事の困難さにおいては、右各部分を完成させた場合と現状のままとではそれ程差異がないことが認められ、右認定を左右するに足りる証拠はないから、右各部分について建築工事を中止させその続行を禁止する必要性はないといわなければならない。また、右各部分について債務者およびその従業員に本案判決確定の日まで使用することを禁止する必要性も認められない。

四、よって、原決定のうち、その主文第一項は相当であるからこれを認可し、同第二、第三項は相当でないから主文記載のとおり変更することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山田鷹夫 裁判官大田朝章、裁判官片岡博は転任につき署名押印することができない。裁判長裁判官 山田鷹夫)

<以下省略>

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